刑事訴訟法とは

刑事訴訟法とは、形式的には刑事訴訟法という刑事手続について定めた法律(法典)を指しますが、実質的にはこれに加え刑事訴訟規則その他の刑事訴訟に関する法令が含まれます。
後者の意味では、刑事手続法とも言います。
これらはいずれも、刑事訴訟法上捜査の端緒の一つに分類されています。
また、強姦罪や守秘義務違反など一定の犯罪につきましては、被害者などの告訴が訴訟条件となっています。
また、公務員は法に定める範囲において、告発する義務を負っています(刑事訴訟法239条2項)。
日本の刑事訴訟法の前身は、1880年に制定された治罪法です。
その後、1890年に刑事訴訟法(旧々刑事訴訟法、明治刑事訴訟法)が新たに制定され、1922年にはドイツ帝国刑事訴訟法を取り入れた新たな刑事訴訟法(旧刑事訴訟法、大正刑事訴訟法)が制定されています。
しかし、旧法時代には、司法行政権が司法省に握られていたこともあり、国家・社会秩序の維持のための裁判遂行が主目的とされて人権面での配慮が欠けた欠陥法でした。
刑事訴訟法の対策として、答案を検討する勉強を取り入れましょう。
本試験は基本的な問題で用意した答案が当たることも多くなっています。
また、刑事訴訟法は独特の答案の流し方やあてはめなどがありますから、基本書を読むだけでは答案を得るのは難しい科目です。
具体的にイメージしながら勉強する姿勢が大切です。
どのように真実発見が重視されるのか、どのような人権を保障すべきか、具体的に考察しますと、イメージが湧いて理解が深まるということです。
それにより、答案の論証も説得力が増すということのようです。
生地訴訟法第七編では、裁判の執行について規定されています。
第475条では、死刑の執行は、法務大臣の命令によるものとされています。
この命令は、判決確定の日から6ヶ月以内にこれをしなければならないとあります。
ただし、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しません。
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