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伝聞証拠とは

伝聞証拠とは

伝聞証拠は原則として証拠とすることができません(刑事訴訟法320条)から、供述内容を証拠としたい場合には、原供述者を公判廷に呼び実際に証言をさせることになります。

しかしながら、原供述者が死亡している場合など、その方策を取ることができないこともあります。

このため、あらゆる場合に伝聞証拠を完全に証拠から排除しますと、真実の発見に困難を生じることが予想されます。

刑事訴訟法における司法試験の傾向として、次のことが挙げられています。

○基本的な事項を聞く問題が必ず一問は出題されている。

○最新判例、重要判例を素材とした問題が出題されやすい。

○事例問題が必ず一問は出題され、あてはめ能力が問われます。

○予備校の予想答練やコンパクトなテキストに載っていない難問も時おり出題されます。

通常逮捕は、現行犯逮捕でも緊急逮捕でもない通常一般的な逮捕手続のことです。

事前に裁判所から令状の発付を受けて逮捕するものです。

逮捕による身柄拘束時間は、最大72時間とされています。

これは、正確には2段階あって、1次的な捜査機関(警察等)は48時間以内に検察庁に送致しなければならず、検察庁は送致を受けてから24時間以内に裁判所に対し勾留請求をしなければならないことになっています。

マスコミでは検察庁への送致を送検と呼んでいるのですが、これは法律上の用語ではないようです。

また、容疑者という言い方をマスコミはしていますが、これも法律上の用語ではないということです。

刑事訴訟法や実務では、被疑者と呼ばれています。

刑事裁判において、犯罪が行われた場合には必ず犯人を発見しなければならないことと、被告人であっても人権を充分に保障しなければならないことが求められています。

これは、被疑者の段階でも同様とされ、警備員は犯罪の現場に遭遇した際に、犯罪人の人権を阻害することなく対処しなければならないことになっています。

唯一の証拠が自白である場合には、有罪を認めることはできないとされた日本国憲法第38条3項、そして刑事訴訟法第319条1項に規定があります。

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