コントロール・デリバリーとは

コントロールド・デリバリーとは、刑事訴訟法の定義によりますと、取締り当局が、禁制品であることを知りながらその場で押収せず、捜査機関の監視の下にその流通を許容し、追跡して、その不正取引に関与する人物を特定するための捜査手法を言います。
また、検視とは、変死またはその疑いのある死体について、その状況を五官の作用で見分することを言います。
刑事訴訟法のいう刑事訴訟とは、特定の人の犯罪を認定し、これに対し刑罰を科すべきか否かを確定させるための訴訟手続です。
国家と私人との間の問題でありますから、私人を手続に関与させない形態も考えられますが、近代では人権尊重の観点から、訴追機関と審判機関を分離するとともに訴追機関と被告人とを当事者として対立させる訴訟構造が用いられています。
刑事訴訟法第203条、第204条、そして第205条は、警察官が被疑者を逮捕した場合は48時間、検察官が被疑者を逮捕した場合は48時間、検察官が警察官から被疑者の身柄送致を受けた場合は24時間、被疑者の身柄を拘束権を認めています。
その時間を超えて、被疑者の身柄の拘束を求める場合は、検察官が裁判所に勾留請求をして、裁判所から勾留令状の交付を得ることによって捜査のために被疑者を20日間勾留できます。
告訴・告発などにより公訴の提起があった事件について、被告人が無罪もしくは免訴の裁判を受けた場合において、告訴や告発をした側に故意または重過失があったときは、その者が訴訟費用を負担することがあります(刑事訴訟法183条)。
また、虚偽告訴罪の構成要件を充足した場合は刑事責任を問われる可能性もあります。
略式命令を受けた者または検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができます。
この正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に書面で行い、正式裁判の請求があったときは、裁判所は速やかにその旨を検察官または略式命令を受けた者に通知することとなっています。
なお、正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができます(刑事訴訟法第465条、第466条)。
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