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DNA鑑定の方法

DNA鑑定の方法

DNA鑑定とは、刑事訴訟法により、人の細胞内に存在するDNAの塩基配列を鑑定対象として個人識別を行うもの、と定義されています。

また、ポリグラフ検査は、被検者に被疑事実等に関連する質問を関連のない質問を関連のない質問に交えて答えさせ、その際の複数の生理的変化をポリグラフに記録させるものと定義されています。

捜査機関による捜査に一定の歯止めをかけることにより冤罪を予防しようという試みがあるようです。

日本の場合、日本国憲法、そして刑事訴訟法における自白法則と補強法則の採用が冤罪防止に一定の役割を果たしていると言われています。

自白法則とは、拷問や脅迫などにより引き出された任意性のない自白は証拠とすることができないという原則(日本国憲法第38条第2項、刑事訴訟法第319条1項)です。

また、補強法則は、自白を証拠として偏重すると過酷な取り調べによって虚偽の自白が引き出され、冤罪が発生する恐れがありますから、自白だけによって被告人を有罪とすることはできないという原則(日本国憲法第38条第3項、刑事訴訟法第319条第2項)です。

刑事訴訟法上も心神喪失と言う概念があり、被告人が心神喪失になった場合は、公判が停止されます(刑事訴訟法314条)。

被告人の心神喪失が恒久的なもので回復の見込みがない場合は、公判が打ち切られるということです。

なお、ここにおける心神喪失は被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をすることのできる能力を欠く状態をさすもので、その意味内容は刑法上の心神喪失と必ずしも同一ではありません。

会話、文字、点字、あるいは手話などのコミュニケーション能力を一切もたない者は、刑法上心神喪失となるわけではありませんが、刑事訴訟法上は心神喪失となる場合があります。

刑事訴訟法第36条、第37条は、被告人に対する国選弁護制度を保障していますが、捜査段階での国選弁護人の付与、捜査段階での被疑者に対する弁護人の接見は義務付けてはいません。

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