刑事訴訟法の原則

伝聞証拠禁止の原則とは、伝聞証拠の証拠能力を否定する刑事訴訟法上の原則を言います。
これにより、伝聞証拠は原則として証拠とすることができません。
日本法では、この原則は刑事訴訟にだけ認められています(刑事訴訟法320条1項)が、例えば、アメリカ法では、州によって多少の差異はあるものの民事・刑事を問わずに妥当する重要な法原則の一つだそうです。
刑事訴訟法の公訴・公判手続に関する原則として、起訴独占主義、起訴便宜主義、そして起訴状一本主義が挙げられます。
当事者主義は、訴訟進行の主導権は、裁判官ではなく当事者(検察官、被告人・弁護人)にあるとする原則です。
刑事訴訟手続はこれを基調としていますが、第294条(裁判長の訴訟指揮権)などの例外もあります。
日本国憲法35条1項によれば、何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を有しています。
そして、この権利は、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ侵されませんが、日本国憲法33条の場合を除きます。
これを受けまして、刑事訴訟法では、令状に基づいて捜査機関が行う捜索・差押等(同法218条)及び逮捕の場合における令状によらない捜索・差押等(同法220条)の手続を規定しています。
2008年6月現在、刑事訴訟法第199条は「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき」、第212条は現行犯人が「犯人として追呼されているとき」、そして「誰何されて逃走しようとするとき」を逮捕できる条件として容認しています。
これらの条件の適用した逮捕が乱用されますと、客観的・具体的な物的証拠がなく、被害者や被疑者の供述だけを根拠に逮捕することは、誤認による逮捕、起訴、有罪判決、そして刑の執行の原因になりやすいですから、客観的・具体的な物的証拠がなく、被害者や被疑者の供述だけを根拠にした逮捕は規制または禁止が必要とされています。
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