捜査方法について

犯人を明らかにし、犯罪の事実を確定し、科すべき刑罰を定める手続のことを刑事手続と言います。
この手続きの多くは刑事訴訟法という法律で規定されています。
手続きは、大きく捜査、起訴、そして公判の3つの段階に分かれています。
刑事訴訟法において、被告人が裁判所、検察官と並ぶ訴訟主体として、理念的には検察官と対峙する訴訟当事者として構成されることになります。
対等平等の訴訟当事者という訴訟法的人間像としての被告人の構成となっています。
強制処分法定主義は、強制処分は法律の根拠がなければ行うことができないという刑事手続法上の用語で、刑事訴訟法197条1項ただし書に規定されています。
またこの裏返しとして、法の定めのない強制処分を行った場合には違法である、ということも意味しています。
刑事訴訟法第60条は、被告人に対する勾留の条件として、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」、そして「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」を勾留できる条件として容認しています。
強制処分は、刑事訴訟法上の処分のうち、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段とされています。
刑事訴訟法の捜査に関する原則、強制処分法定主義とは、個人の利益を侵害するような処分(強制処分)は、法律に定めがない限りできないとする原則です。
また、令状主義は、逮捕、捜索・差押えなどの強制捜査は、現行犯の場合を除き、裁判所が発布する令状がなければ行うことができないという原則です。
フランス法にならった治罪法の期満免除の制度が淵源で、1924年に公布された旧刑事訴訟法には時効中断(旧刑事訴訟法第285条1項)の制度が基本でしたが、現行法は時効停止制度を基本としています。
時効中断とは、公訴提起によって、それまで進行していた時効期間が元に戻ることで、時効の停止とは、一定の事由により公訴時効の進行を停止させ、停止事由が消滅した後、再び残りの時間が進行することを言います。
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