刑事訴訟.com刑事訴訟情報, 刑事訴訟情報, 相互リンクについて > 起訴状一本主義について

起訴状一本主義について

起訴状一本主義について

犯罪行為を行った犯人に対して処罰が下されるのは、法治国家として当然の仕組みです。

しかし、犯罪があったことが事実なのかを判断し、その犯罪に対してどう処罰を下すのかは、公平な立場である裁判所の判決によるものとされています。

この刑事裁判の一連の手続を刑事訴訟と呼んでいます。

刑事訴訟をどのように定めるべきかは、刑事訴訟法、そして最高裁判所の刑事訴訟規則が規定しているのです。

起訴状一本主義とは、公訴提起に際しては起訴状だけを提出し、証拠を提出してはならないとする原則(刑事訴訟法256条6項)です。

事件を担当する裁判官に対してあらかじめ被告人を真犯人と決め付ける予断を与えてはならないという、予断排除の原則と有機的に結びついています。

万一、起訴状以外の証拠が裁判官の目に触れることがありますと、その刑事訴訟は終了することになります。

それは、ひとたび予断を抱いた裁判官の記憶を消し尽くすわけにもいかないからとされています。

刑事もののドラマなどでは警察犬が犯人の臭いを追って逮捕に至る話がありますが、警察犬による臭気選別というものがあります。

これは、刑事訴訟法の定義によりますと、犯行現場に遺留された物から犯人の体臭を採取し、指導手がこれを警察犬に嗅がせ、一定距離離れた台の上に置いてある複数物件の中から被告人の体臭の付着している物件を選別して持って来させるという方法によって被告人と犯人との同一性を立証しようとするものです。

刑事訴訟法は、この他に準現行犯逮捕(同法212条2項、213条)と緊急逮捕(同法210条)を規定していますが、これらは、日本国憲法が認める例外は現行犯逮捕だけであるのに、これ以外の例外を認めるものであって違憲の疑いがあるとの指摘もあるようです。

判例は、現行の緊急逮捕は日本国憲法33条の趣旨に反するものではないとしています。

公訴の提起において、検察官の訴追裁量を認めながら、その妥当な裁量権の行使のための方策を予定しているということです。

刑事訴訟.comは、刑事訴訟情報を掲載しています。

ピックアップ!:推定無罪と言う言葉

「疑わしきは罰せず」という言葉を耳にしたことがあると思いますが、これは刑事裁判における原則とされてい・・・