刑事訴訟法の改定について

刑事訴訟法の改定により、連日的開廷の確保がなされています。
公判は原則として、連日的に開廷すべきものとしています。
また、裁判所の訴訟指揮の実効性の担保ということで、裁判所による出頭在廷命令に従わなかった当事者に対する過料の制裁を科すことなどができるようになりました。
さらに、即決裁判手続の創設により、法定刑の軽い一定の事件について、被疑者の同意があるときは、即決裁判手続によることができるようになり、簡易な方法で証拠調べをして、原則として即日判決を言い渡すようになっています。
2007年6月に成立した犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律により、犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度が創設されています。
犯罪被害者などが、一定の要件の下で公判期日に出席し、被告人に対する質問などを行うなど、刑事裁判に直接参加することを可能とする制度になっています。
また、刑事裁判手続きにおいて犯罪被害者等の氏名等の情報を保護するための制度が創設されています。
被告人は、訴訟当事者として活動するために法律によりいろいろな権利、防御権が認められ、防御権の主体として検察官と対抗しながらその権利を行使し、自己の利益を守りうるものとされています。
ですから、近代以降の刑事訴訟法におきましては、対等平等の訴訟当事者という訴訟法的人間像を、特に検察官との関係において追求するための制度として弁護人制度が一般に見出されることになると考えられているようです。
軽犯罪法違反の場合、刑罰は拘留又は科料(軽犯罪法第1条)となり、逮捕令状により逮捕できるのは被疑者が定まった住居を有しない場合、または正当な理由なく出頭要求に応じない場合だけとなっています(刑事訴訟法第199条1項)。
軽犯罪違反で検挙された場合でも、この理由により逮捕された場合を除き指紋採取・写真撮影は拒否できることになっています。
また、所持していた物の所有権放棄をする必要もありません。
- 次のページへ:刑事訴訟法における取調べ
- 前のページへ:推定無罪と言う言葉
刑事訴訟.comは、刑事訴訟情報を掲載しています。
ピックアップ!:伝聞証拠とは
伝聞証拠は原則として証拠とすることができません(刑事訴訟法320条)から、供述内容を証拠としたい場合・・・
