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検察官の役割

検察官の役割

刑事訴訟法第193条により、検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができます。

この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによって行うものとしています。

検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができます。

そして、検察官は自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができます。

その場合、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければなりません。

刑事訴訟法は、実務と密接な関連を有する法領域と言われていますが、適正かつ人権感覚に優れた刑事実務を実践するには、適正手続の理念に裏打ちされた現行刑事訴訟法の理論に習熟することが必至とされています。

この講義の目的は、憲法および刑事訴訟法の諸規定の解釈を出発点とし、刑事実務にとって必要となる基本的な理論を実際の手続の流れに沿って習得し、適正な刑事手続に対する理解を深めることにあるということです。

取調に応じる義務はありませんが、求められますと取調室に出頭・滞留する義務はあるという出頭・滞留義務肯定説という見解があります。

取調受認義務肯定説が論拠とする刑事訴訟法198条1項ただし書の反対解釈を認めつつ、同条は出頭・退去の自由がないことを言うだけで取調に応じる義務はないとすることで、取調受認義務肯定説の論拠を失わせようとする見解です。

取調受認義務肯定説からは、一種の否定説と分類され、取調受認義務否定説からは出頭・滞留義務を認める点で、肯定説に分類される一種の鬼っ子的学説と言われています。

刑事訴訟法336条では、「被告事件が罪とならないとき、または被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と規定しています。

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