告訴をうけたとき

告訴・告発を受けた捜査機関は、これを拒むことができず、捜査を尽くす義務を負うものと解されています(警察官職務執行法、刑事訴訟法242条、犯罪捜査規範63条等)。
しかし、現実には警察が告訴を放置したり、この程度では事件にできないとして受理を拒否したりすることがあり、これが犯罪被害の拡大につながるとして社会問題化しています。
刑事訴訟法が改正され、証拠開示の拡充・ルールの明確化が行われています。
検察官は、公判前整理手続において、被告人側に検察官請求証拠を開示するほか、検察官請求証拠の証明力を判断するために重要な一定類型の証拠および被告人側の主張に関連する証拠について、開示の必要性と弊害の有無、種類、そして程度などを勘案して開示するとしています。
また、証拠開示の要否に争いがある場合には、裁判所が裁定することになりました。
告訴した事件を公訴を提起し、または公訴を提起しないときは(刑事裁判を起こしたとき、または、起こさなかったとき)その旨が告訴人に通知されることになります(刑事訴訟法260条)。
告訴があった事件について公訴を提起しないときは(刑事裁判を起こさないとき)告訴人の請求がありますと、告訴にその理由が通知されます(刑事訴訟法261条)。
法科大学院における刑事訴訟法の講義・演習用教材として編集されたもので、いわゆる上位ローのテキストとして実際に使用されている本だそうです。
設例のベースとなる判例は、最高裁判例だけではなく講学上・実務上重要な下級審判例も多くなっています。
段階的に設問が難しくなっていき、設問がたくさんあります。
序盤の設問で悩まされますが、章の最後のほうの問題を考えていますと、悩んでいた設問の意図・趣旨が理解できます。
設問の配置が実に巧妙で、なるほどと実感できることでしょう。
判例事案の検討を通して本物の実力がつく、是非お勧めるする参考書です。
検察官は、第一審の判決があるまで公訴を取り消すことができます(刑事訴訟法257条、変更主義)。
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