刑事訴訟法の公判

公判におきましては、検察官と被告人とを訴訟の主体と位置付け、充分な主張・立証、そして反論・反証の機会を保障し、裁判所・裁判員は公平な第三者としての判断者という立場になり当事者主義訴訟構造が採用されています。
このような基本構造を維持しながら、刑事訴訟法の目的を実現するためにはどのようにすれば良いのかという課題があります。
刑事訴訟法を学ぶにあたって、また実践するにあたっては、常に問題意識を持っていることが肝心です。
憲法第31条は、「何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」と規定しています。
ですから、犯罪が行なわれたことを理由に犯人を逮捕したり、刑罰を科したりするには、その手続きを定めた法律が必要となり、それが刑事訴訟法なのです。
刑事訴訟法の演習書・判例集は、真実発見と人権保障の対立があり、学びやすい科目とされています。
判例と実務を意識して、取り組むことが大切です。
ともすれば、現場感覚が欠如した変な答案を書いてしまう傾向がありますが、判例の事例を中心に問題演習をしていきますとそのようなおそれはなくなってくることでしょう。
新司法試験では、択一試験が課されますから、手続きの細かい条文も押さえておかなければなりません。
どのあたりに何が書いてあるかという条文構造を理解しておくようにしましょう。
現行の刑事訴訟法は当事者主義的訴訟構造を採用していますが、訴追者たる検察官と被告人およびそれに準じる被疑者は対等な当事者として扱われています。
しかし、検察官と被告人・被疑者とでは法律知識、資料収集の能力等で大きな差があります。
ですから、弁護人依頼権は被告人・被疑者の権利を保護し、実質的当事者主義をはかるために非常に重要な権利であり、弁護人は被告人・被疑者の単なる訴訟代理人にとどまらず、保護者としての役割をも果たしています。
これにより被疑者・被告人は、実質的に十分で有効な弁護を受けることができます。
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