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略式命令とは

略式命令とは

昭和23年は、第二次世界大戦終結後でGHQの支配下にあり、刑事訴訟法の制定にあたりアメリカ型の採用がGHQから示唆されたそうです。

昭和21年に制定されていた日本国憲法には、戦前・戦中の治安維持法下での弾圧への反省から、31条から40条までの10ヶ条にもわたり刑事訴訟法関連の条文が規定されていました。

刑事訴訟法の制定の際に、刑事訴訟法は条文が多いから、制定までに時間がかかり、憲法よりも制定が遅れることになりまいた。

略式命令(刑事訴訟法461条)、検察官が略式命令を請求することにより略式手続きが開始され、裁判所が適法かつ相当と認めますと略式命令を発することができます。

略式手続きは公開の法廷での審理を省略して、公判手続きを経ないで書類だけで審理を済ませてしまう、一定の財産刑を科す簡易な手続きとなっています。

ただし、この場合、被疑者に略式手続きによることに異議がないこと、簡易裁判所に土地管轄だけでなく事物管轄があることが必要となっています。

憲法34条前段は、身体拘束された被疑者の弁護人依頼権を保障しています。

また、憲法37条3項は被告人の弁護人依頼権を保障しています。

刑事訴訟法は、さらに被疑者の身体拘束の有無を問わず弁護人選任権を有すると規定しています(30条1項)。

刑事訴訟法では321条以下に伝聞証拠であってもこれを証拠とすることができる例外的な場合に関する規定を設けています。

これら例外のなかでは、原供述者に対する証言ができない場合には、一定の要件のもとで伝聞証拠であっても証拠能力を認めています。

その中でも、裁判官や検察官の面前における供述につきましては、通常の場合よりも要件が緩和されています。

逮捕の理由とは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由、と刑事訴訟法に定義されています。

また、勾留は、被疑者または被告人の身柄を拘束する裁判とその執行を言います。

また、別件逮捕というのは、刑事訴訟法によりますと、本件について取り調べる目的で逮捕の理由もない軽微な別件で逮捕する場合を言います。

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