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裁判手続きの方法

裁判手続きの方法

刑事訴訟法とは、刑事裁判の手続を規定した法律です。

民事訴訟法が民事裁判の手続きを定めた法律であるのと同じと言えるでしょう。

しかし、刑事裁判とはどういうものでしょうか。

あまり身近でないことから、勘違いしている方も多いようです。

刑事裁判は罪犯した人を裁くものではなく、裁判にかけられた人が本当に悪いことをしたのかを判断する場とされています。

2008年6月現在の刑事訴訟法におきましても、被疑者の勾留場所は本来は拘置所であり、身柄の拘束が逮捕から勾留に移行後は勾留場所が拘置所になることが刑事訴訟法の本来の規定となっていますが、拘置所の収容能力不足に対する代用刑事施設として警察の留置場を勾留場所として使用する例外措置・代替措置が常態化している現実があります。

告発は、文書を提出してすることも、口頭で申し立てることもできます(刑事訴訟法241条1項、口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられる、同法241条2項)が、書面によった場合、その書面のことを告訴状・告発状と言います。

なお、告訴・告発手続を法律職に依頼する場合、警察と労働基準監督署に対する告訴・告発手続は行政書士、検察に対する告訴・告発は司法書士の職域とされています。

弁護士は法律事務一般を取り扱うことができますから、もちろんどちらへの告訴・告発でも依頼できます。

刑事訴訟法の一部が改正されました。

刑事裁判の充実・迅速化を図るための諸方策が導入されています。

一つは、公判前整理手続の創設です。

第一回公判期日前に、十分な争点整理を行って明確な審理計画を立てることができるように裁判所が主宰する公判前整理手続を創設しています。

また、検察官、被告人・弁護人は、公判で明らかにする予定の主張を明らかにして証拠調べ請求をするものとし、裁判所は、事件の争点を確認して公判で取り調べる証拠を決定するとしています。

刑事訴訟法の一部改正により、犯罪被害者等による損害賠償請求に関し刑事手続きの成果を利用する制度が創設されています。

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