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死刑執行について

死刑執行について

刑事訴訟法476条によりますと、法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内にその執行をしなければなりません。

また、同法477条では、死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならないとあります。

また、検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできません。

刑事訴訟法によりますと、臟物または明らかに犯罪のように供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき、例えば、今しがたあった窃盗事件の臟物を所持していたり、血だらけの短刀を持っている場合は、準現行犯となりますが、犯人の自供により確認できた場合は準現行犯とは認められません。

また、臟物とは財産犯の犯罪によるもので、賄賂財における金品や賭博罪の金品は含まれません。

警察自らによって犯罪捜査に関する一般準則を定める必要が生じ、24年に国家地方警察本部長訓令として犯罪捜査規範が制定されています。

そして、25年には、その内容をさらに充実させた犯罪捜査規範が国家公安委員会規則として制定されたということです。

その後、発足間もない警察の捜査の在り方に対して、批判もあったそうです。

特に、逮捕権の濫用につきましては、28年の刑事訴訟法改正によって、逮捕状の請求権者が公安委員会の指定する警部以上の司法警察員に限られるようになったということです。

一般的に刑事訴訟法が市民法の性格を持つことは、すでに現行刑事訴訟法の制定時に行われた刑事訴訟法における人間像についての議論のなかで確認されています。

近代以降の刑事訴訟法が市民法の性格を持つこと、また刑事訴訟法における人間像が近代法における自由平等な法的主体という人間像であることは、刑事訴訟法上の諸制度、原則として盛り込まれています。

現行刑事訴訟法は、大正刑事訴訟法から明らかな憲法違反部分を削除し、アメリカの刑事手続を接ぎ木したものとなっているということです。

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