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刑事訴訟法で逮捕手続き

刑事訴訟法で逮捕手続き

刑事訴訟法の第199条「逮捕の手続」によりますと、逮捕とは実力をもって犯罪人の身体を拘束する行為のことを指します。

実力とは、押さえつけるなどの物理的な行為だけなく、いつでも犯罪人の身体を補足できる態勢で逃走を防止する行為も含まれています。

起訴は検察官だけがすることができるという原則(刑事訴訟法247条)があります。

例外として、準起訴手続である付審判請求の制度があります。

検察官は、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状並びに犯罪後の情況(示談の成立など)により訴追を必要としない場合は、公訴を提起しないことができるとする原則(刑事訴訟法248条)があります。

一定の場合に起訴を強制する起訴法定主義に対する概念とされています。

刑事訴訟法第218条1項では、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができます。

この場合において身体の検査(指紋採取や写真撮影)は、身体検査令状によらなければならない。

」とあります。

また、刑事訴訟法第218条2項によりますと、「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。

」と定められています。

というわけで、逮捕されない限り指紋採取や写真撮影をするには裁判官の発する身体検査令状が必要となります。

また、所有物を差押する場合にも裁判官の発する令状が必要となっています。

刑事訴訟法は刑事手続きなのですが、刑事事件において逮捕とは、人の身体を直接に束縛して自由を拘束することを言います。

身体を束縛する方法は、手錠をはめるとか、あるいは縄で縛るといった方法もありますが、必ずしもこのような方法によらなくても、逮捕者が被逮捕者の身体に寄り添って看視し、いつでもその身体を捕捉し得る態勢を取りながらその逃走を防止する方法により自由を拘束する場合も逮捕と言われています。

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