刑事訴訟法における取調べ

刑事訴訟法484条によりますと、死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければなりません。
また、呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならないとあります。
続く同法485条により、死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができることになっています。
逮捕の種類には、あらかじめ令状を準備して行なう通常逮捕、一定の犯罪を犯したと疑うに足りる充分な理由のある者を逮捕後に令状を請求することを条件に逮捕する緊急逮捕、現行犯逮捕の三種類があります。
この逮捕の中で通常逮捕と緊急逮捕は、検察官、検察事務官、司法警察職員でなければ行なえませんが、現行犯逮捕は刑事訴訟法第213条に「現行犯人は、何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」ときていされています。
取調べの透明性を高めて、裁判の迅速性を高めるために、取調べ段階での弁護人立会権の確立と取調べの可視化を確保する刑事訴訟法の改正が必要と考えられていました。
また、市民が刑事裁判に参加する裁判員制度が2009年から始まりますが、裁判員にわかりやすい裁判にするためにも刑事訴訟法の改正が必要と考えられたわけです。
公訴の提起は、裁判所に起訴状を提出して行います(刑事訴訟法256条1項)。
起訴状には、被告人の氏名、公訴事実、罪名を記載しなければなりません(同条2項)。
公訴事実は訴因を記載し、できる限り日時、場所および方法をもって特定しなければならないとあります(同条3項)が、このように訴因主義を採用することにより、審判の対象や被告人の防御範囲を限定できるメリットがあるということです。
また、裁判官に予断を与えるのを防止するため、起訴状にそうした予断をきたす恐れがある余事記載、また証拠その他の書類などを添付することは許されていません。
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