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刑事訴訟法の当事者

刑事訴訟法の当事者

現在の日本の刑事訴訟法において、検察官と被告人は対等の当事者とされています。

当事者ではあるけれど、原則として挙証責任を負うことはありません。

これに関連して、捜査段階における黙秘権、公判廷における自己負罪拒否特権が重要な憲法(同第38条)上の権利として与えられています。

また、対等とは言いましても、現実の法的な攻撃防御能力には大きな差がありますから、弁護人を選任することが認められ、必要的弁護事件におきましては弁護人が必ず選任されることになっています。

刑事訴訟法で言う告訴とは、告訴権者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示です。

親告罪とは公訴の提起に告訴を必要とする犯罪を言います。

また、良く勘違いをしているのが自首の意味なのですが、自首というのは犯罪事実または犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、犯人自ら捜査官に対して、犯罪事実を申告し、訴追を求めることを言います。

令状主義とは、強制処分は裁判官が事前に発した令状に基づかなければならないという原則でありますが、近代国家は令状主義を採用するのが一般的です。

その趣旨は、捜査機関が捜査に名を借りて権限を濫用し、不当に人権を侵害することを予防することにあります。

日本におきましては、日本国憲法が令状主義とその例外の大枠を定めています。

これらの憲法の規定を受けて刑事訴訟法が個別の手続を規定しています。

冤罪が発生してしまう原因はたくさんありますが、古くから問題とされてきたのは捜査機関をはじめとした国家によってつくられる冤罪です。

捜査機関が、行き過ぎた見込み捜査、あるいは政治的意図などから、ある人を犯人に仕立て上げてしまうということがあります。

日本の刑事訴訟法旧法に見られたような裁判における自白は証拠の王と見なす考え方が、真実の裏づけを後回しにした自白獲得のための取調べを招いて、虚偽自白を誘引することによって冤罪が発生するとされています。

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