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    <title>刑事訴訟.com</title>
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    <subtitle>刑事訴訟についての知識、情報を公開しています。</subtitle>
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    <title>法律小学校</title>
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    <published>2011-05-23T01:41:58Z</published>
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        よく考えたら、私がつくりたいというのは、法律大学ではなく、法律小学校やね。 
この国には、法律については、 
完璧なプロ(弁護士)か 
企業か 
全く法律知らない市民 
の、いずれしか存在しないようになっている。 

でも、これは、すそ野の広がりからいうと、とても不自然なこと。 
たとえば、会計でいえば、 
完璧なプロである、公認会計士、 
限定されたプロである税理士、 
その他に、中小企業の経理の方は、日常的に経理業務にたずさわっている。 
すそ野は、とても広い。 

アメリカでは、もともと弁護士の数が多いということもあるが、比較的、日常的に法律が市民生活に根付いている。すそ野は広い。 

        
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    <title>判例百選</title>
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    <published>2011-02-24T01:10:38Z</published>
    <updated>2011-02-24T01:11:59Z</updated>

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        <![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="64.jpg" src="http://www.keiji-soshou.com/image/64.jpg" width="240" height="180" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" /></span><p>こんなときはどうなるのか・・・と疑問に思った時に、色んな判例を見ると解決策が見つかることがありますよね。</p><p>刑事訴訟法だけではなく、色んな法律について、判例百選という書籍があります。</p><p>法律学の分野別に１冊当たり概ね１００個の裁判例を厳選し、概要と評釈を掲載したものです。</p><p>現在では、法分野の名称を付して『◎◎判例百選』といった題名が付されていて、二分冊になることもあり、その場合には合計して概ね２００個の裁判例が掲載されることとなるそうです。</p><p>各裁判例ごとにその分野の研究者や実務家による評釈がつけられていて、法律学を学ぶ大学生から司法試験受験生、実務家まで活用していて、法学部や法科大学院の授業において教材として使用される例も多いそうです。</p><p>刑事訴訟法については、１９６５年に別冊ジュリスト第１号として『刑事訴訟法判例百選』が発売されています。</p><p>３月下旬には、刑事訴訟法の理解に不可欠な最重要判例を精選、分類・整序し、簡潔・的確に解説する最新決定版で、近時の重要判例を多数追加し、項目によっては４頁組で解説を充実させたものもある、刑事訴訟法判例百選 第９版が発売予定とのこと。</p><p>色んな事件がある中、こんな時はどんな判決が出たのか知っておくと、もしもの時に役に立つことがあるかもしれませんよね。</p>]]>
        
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    <title>刑事訴訟法</title>
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    <published>2010-11-18T06:03:15Z</published>
    <updated>2010-11-18T06:05:09Z</updated>

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        <![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="5.jpg" src="http://www.keiji-soshou.com/image/5.jpg" width="240" height="159" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" /></span><p>刑事訴訟法とは、実質的には刑事訴訟に関するいっさいの法規のことをいい、形式的には現行刑事訴訟法典のことをいいます。</p><p>この法律は刑事事件について、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的とするとなっています。</p><p>刑事事件に巻き込まれることがないのが、一番ですが、絶対ないとは言い切れません。</p><p>自分ではなくても、家族や友人が巻き込まれてしまったら、どうにか力になりたいものです。</p><p>法律をすべて把握することは難しいでしょうが、日常生活におうて、役に立つことがあるかもしれないし、知らないことで不利益を被ることがないように少しでも勉強しておくのもいいかもしれませんよね。</p><p>ただ、実際何かおこってしまった時には、一人で悩まずに専門家に相談することを覚えておきたいですね。</p>
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    <title>捜査方法について</title>
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    <published>2009-03-16T02:57:19Z</published>
    <updated>2009-03-30T03:06:30Z</updated>

    <summary>houhou</summary>
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        <![CDATA[<p>犯人を明らかにし、犯罪の事実を確定し、科すべき刑罰を定める手続のことを刑事手続と言います。</p><p>この手続きの多くは刑事訴訟法という法律で規定されています。</p><p>手続きは、大きく捜査、起訴、そして公判の３つの段階に分かれています。</p><p>刑事訴訟法において、被告人が裁判所、検察官と並ぶ訴訟主体として、理念的には検察官と対峙する訴訟当事者として構成されることになります。</p><p>対等平等の訴訟当事者という訴訟法的人間像としての被告人の構成となっています。</p><p>強制処分法定主義は、強制処分は法律の根拠がなければ行うことができないという刑事手続法上の用語で、刑事訴訟法197条1項ただし書に規定されています。</p><p>またこの裏返しとして、法の定めのない強制処分を行った場合には違法である、ということも意味しています。</p><p>刑事訴訟法第60条は、被告人に対する勾留の条件として、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」、そして「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」を勾留できる条件として容認しています。</p><p> 強制処分は、刑事訴訟法上の処分のうち、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段とされています。</p><p>刑事訴訟法の捜査に関する原則、強制処分法定主義とは、個人の利益を侵害するような処分（強制処分）は、法律に定めがない限りできないとする原則です。</p><p>また、令状主義は、逮捕、捜索・差押えなどの強制捜査は、現行犯の場合を除き、裁判所が発布する令状がなければ行うことができないという原則です。</p><p>フランス法にならった治罪法の期満免除の制度が淵源で、1924年に公布された旧刑事訴訟法には時効中断（旧刑事訴訟法第285条1項）の制度が基本でしたが、現行法は時効停止制度を基本としています。</p><p>時効中断とは、公訴提起によって、それまで進行していた時効期間が元に戻ることで、時効の停止とは、一定の事由により公訴時効の進行を停止させ、停止事由が消滅した後、再び残りの時間が進行することを言います。</p>]]>
        
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    <title>刑事訴訟法の原則</title>
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    <published>2009-03-16T02:57:18Z</published>
    <updated>2009-03-30T03:06:30Z</updated>

    <summary>gensoku</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.keiji-soshou.com/">
        <![CDATA[<p>伝聞証拠禁止の原則とは、伝聞証拠の証拠能力を否定する刑事訴訟法上の原則を言います。</p><p>これにより、伝聞証拠は原則として証拠とすることができません。</p><p>日本法では、この原則は刑事訴訟にだけ認められています（刑事訴訟法320条1項）が、例えば、アメリカ法では、州によって多少の差異はあるものの民事・刑事を問わずに妥当する重要な法原則の一つだそうです。</p><p>刑事訴訟法の公訴・公判手続に関する原則として、起訴独占主義、起訴便宜主義、そして起訴状一本主義が挙げられます。</p><p>当事者主義は、訴訟進行の主導権は、裁判官ではなく当事者（検察官、被告人・弁護人）にあるとする原則です。</p><p>刑事訴訟手続はこれを基調としていますが、第294条（裁判長の訴訟指揮権）などの例外もあります。</p><p>日本国憲法35条1項によれば、何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を有しています。</p><p>そして、この権利は、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ侵されませんが、日本国憲法33条の場合を除きます。</p><p>これを受けまして、刑事訴訟法では、令状に基づいて捜査機関が行う捜索・差押等（同法218条）及び逮捕の場合における令状によらない捜索・差押等（同法220条）の手続を規定しています。</p><p>2008年6月現在、刑事訴訟法第199条は「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき」、第212条は現行犯人が「犯人として追呼されているとき」、そして「誰何されて逃走しようとするとき」を逮捕できる条件として容認しています。</p><p>これらの条件の適用した逮捕が乱用されますと、客観的・具体的な物的証拠がなく、被害者や被疑者の供述だけを根拠に逮捕することは、誤認による逮捕、起訴、有罪判決、そして刑の執行の原因になりやすいですから、客観的・具体的な物的証拠がなく、被害者や被疑者の供述だけを根拠にした逮捕は規制または禁止が必要とされています。</p>]]>
        
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    <title>刑事訴訟法における取調べ</title>
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    <published>2009-03-16T02:57:17Z</published>
    <updated>2009-03-30T03:06:30Z</updated>

    <summary>torisirabe</summary>
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        <![CDATA[<p>刑事訴訟法484条によりますと、死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければなりません。</p><p>また、呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならないとあります。</p><p>続く同法485条により、死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができることになっています。</p><p>逮捕の種類には、あらかじめ令状を準備して行なう通常逮捕、一定の犯罪を犯したと疑うに足りる充分な理由のある者を逮捕後に令状を請求することを条件に逮捕する緊急逮捕、現行犯逮捕の三種類があります。</p><p>この逮捕の中で通常逮捕と緊急逮捕は、検察官、検察事務官、司法警察職員でなければ行なえませんが、現行犯逮捕は刑事訴訟法第213条に「現行犯人は、何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」ときていされています。</p><p>取調べの透明性を高めて、裁判の迅速性を高めるために、取調べ段階での弁護人立会権の確立と取調べの可視化を確保する刑事訴訟法の改正が必要と考えられていました。</p><p>また、市民が刑事裁判に参加する裁判員制度が2009年から始まりますが、裁判員にわかりやすい裁判にするためにも刑事訴訟法の改正が必要と考えられたわけです。</p><p>公訴の提起は、裁判所に起訴状を提出して行います（刑事訴訟法256条1項）。</p><p>起訴状には、被告人の氏名、公訴事実、罪名を記載しなければなりません（同条2項）。</p><p>公訴事実は訴因を記載し、できる限り日時、場所および方法をもって特定しなければならないとあります（同条3項）が、このように訴因主義を採用することにより、審判の対象や被告人の防御範囲を限定できるメリットがあるということです。</p><p>また、裁判官に予断を与えるのを防止するため、起訴状にそうした予断をきたす恐れがある余事記載、また証拠その他の書類などを添付することは許されていません。</p>]]>
        
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    <title>刑事訴訟法の改定について</title>
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    <published>2009-03-16T02:57:16Z</published>
    <updated>2009-03-30T03:06:30Z</updated>

    <summary>kaitei</summary>
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        <![CDATA[<p>刑事訴訟法の改定により、連日的開廷の確保がなされています。</p><p>公判は原則として、連日的に開廷すべきものとしています。</p><p>また、裁判所の訴訟指揮の実効性の担保ということで、裁判所による出頭在廷命令に従わなかった当事者に対する過料の制裁を科すことなどができるようになりました。</p><p>さらに、即決裁判手続の創設により、法定刑の軽い一定の事件について、被疑者の同意があるときは、即決裁判手続によることができるようになり、簡易な方法で証拠調べをして、原則として即日判決を言い渡すようになっています。</p><p>2007年６月に成立した犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律により、犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度が創設されています。</p><p>犯罪被害者などが、一定の要件の下で公判期日に出席し、被告人に対する質問などを行うなど、刑事裁判に直接参加することを可能とする制度になっています。</p><p>また、刑事裁判手続きにおいて犯罪被害者等の氏名等の情報を保護するための制度が創設されています。</p><p>被告人は、訴訟当事者として活動するために法律によりいろいろな権利、防御権が認められ、防御権の主体として検察官と対抗しながらその権利を行使し、自己の利益を守りうるものとされています。</p><p>ですから、近代以降の刑事訴訟法におきましては、対等平等の訴訟当事者という訴訟法的人間像を、特に検察官との関係において追求するための制度として弁護人制度が一般に見出されることになると考えられているようです。</p><p>軽犯罪法違反の場合、刑罰は拘留又は科料（軽犯罪法第1条）となり、逮捕令状により逮捕できるのは被疑者が定まった住居を有しない場合、または正当な理由なく出頭要求に応じない場合だけとなっています（刑事訴訟法第199条1項）。</p><p>軽犯罪違反で検挙された場合でも、この理由により逮捕された場合を除き指紋採取・写真撮影は拒否できることになっています。</p><p>また、所持していた物の所有権放棄をする必要もありません。</p>]]>
        
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    <title>推定無罪と言う言葉</title>
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    <published>2009-03-16T02:57:15Z</published>
    <updated>2009-03-30T03:06:30Z</updated>

    <summary>suitei</summary>
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        <![CDATA[<p>「疑わしきは罰せず」という言葉を耳にしたことがあると思いますが、これは刑事裁判における原則とされています。</p><p>ラテン語の直訳から、「疑わしきは被告人の利益に」とも言います。</p><p>刑事裁判におきましては、検察側が挙証責任を負っていますが、ある事実の存否が判然としない場合には被告人に対して有利に事実認定をします。</p><p>この言葉は事実認定の過程を裁判官の側から表現したものですが、これを当事者側から表現した言葉が推定無罪であり、二つの言葉は表裏一体となっています。</p><p>条文上の根拠として、刑事訴訟法336条で、「被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と規定されています。</p><p>現行法の時効停止では、殺人事件から20年が経過後に公訴棄却、管轄違の判決を受けて、そのまま再び起訴されずに5年が経過しますと、公訴時効は完成します。</p><p>時効が完成しますと、たとえ公訴提起されましても、免訴判決（刑事訴訟法第337条4号）がなされることになります。</p><p>しかし、中断制度では、公訴提起後による中断もあらためて時効が進行しますから、特別な中断手続を取らなくても、公判中に時効が完成することも理論上はあるということです。</p><p>ですから、時効停止制度は裁判所にとっての利益が大きいとの指摘もあるということです。</p><p>伝聞証拠を証拠とすると事実認定に誤りを生じる可能性が類型的に高くなっていますから、証拠能力を否定して原則これを証拠とすることはできない、とするものです。</p><p>以上の理論を実定化したものが刑事訴訟法320条となっています。</p><p>刑事訴訟法320条の理論的根拠はもっぱら憲法37条2項の証人審問権にあるとする見解があります。</p><p>ただ、刑事訴訟法上の伝聞法則が弁護側と検察側とを区別していないことから、証人審問権だけでは伝聞証拠の理論的根拠として不十分であるとの批判もあります。</p><p>検察官の起訴・不起訴の通知義務や不起訴の場合の理由の告知義務については、刑事訴訟法259条から261条に規定されています。</p>]]>
        
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    <title>刑事訴訟法で逮捕手続き</title>
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    <published>2009-03-16T02:57:14Z</published>
    <updated>2009-03-30T03:06:30Z</updated>

    <summary>taiho</summary>
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        <![CDATA[<p>刑事訴訟法の第199条「逮捕の手続」によりますと、逮捕とは実力をもって犯罪人の身体を拘束する行為のことを指します。</p><p>実力とは、押さえつけるなどの物理的な行為だけなく、いつでも犯罪人の身体を補足できる態勢で逃走を防止する行為も含まれています。</p><p>起訴は検察官だけがすることができるという原則（刑事訴訟法247条）があります。</p><p>例外として、準起訴手続である付審判請求の制度があります。</p><p>検察官は、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状並びに犯罪後の情況（示談の成立など）により訴追を必要としない場合は、公訴を提起しないことができるとする原則（刑事訴訟法248条）があります。</p><p>一定の場合に起訴を強制する起訴法定主義に対する概念とされています。</p><p>刑事訴訟法第218条1項では、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができます。</p><p>この場合において身体の検査(指紋採取や写真撮影)は、身体検査令状によらなければならない。</p><p>」とあります。</p><p>また、刑事訴訟法第218条2項によりますと、「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。</p><p>」と定められています。</p><p>というわけで、逮捕されない限り指紋採取や写真撮影をするには裁判官の発する身体検査令状が必要となります。</p><p>また、所有物を差押する場合にも裁判官の発する令状が必要となっています。</p><p>刑事訴訟法は刑事手続きなのですが、刑事事件において逮捕とは、人の身体を直接に束縛して自由を拘束することを言います。</p><p>身体を束縛する方法は、手錠をはめるとか、あるいは縄で縛るといった方法もありますが、必ずしもこのような方法によらなくても、逮捕者が被逮捕者の身体に寄り添って看視し、いつでもその身体を捕捉し得る態勢を取りながらその逃走を防止する方法により自由を拘束する場合も逮捕と言われています。</p>]]>
        
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    <title>伝聞証拠とは</title>
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    <published>2009-03-16T02:57:13Z</published>
    <updated>2009-03-30T03:06:30Z</updated>

    <summary>denbun</summary>
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        <![CDATA[<p>伝聞証拠は原則として証拠とすることができません（刑事訴訟法320条）から、供述内容を証拠としたい場合には、原供述者を公判廷に呼び実際に証言をさせることになります。</p><p>しかしながら、原供述者が死亡している場合など、その方策を取ることができないこともあります。</p><p>このため、あらゆる場合に伝聞証拠を完全に証拠から排除しますと、真実の発見に困難を生じることが予想されます。</p><p>刑事訴訟法における司法試験の傾向として、次のことが挙げられています。</p><p>○基本的な事項を聞く問題が必ず一問は出題されている。</p><p>○最新判例、重要判例を素材とした問題が出題されやすい。</p><p>○事例問題が必ず一問は出題され、あてはめ能力が問われます。</p><p>○予備校の予想答練やコンパクトなテキストに載っていない難問も時おり出題されます。</p><p>通常逮捕は、現行犯逮捕でも緊急逮捕でもない通常一般的な逮捕手続のことです。</p><p>事前に裁判所から令状の発付を受けて逮捕するものです。</p><p>逮捕による身柄拘束時間は、最大72時間とされています。</p><p>これは、正確には２段階あって、１次的な捜査機関（警察等）は48時間以内に検察庁に送致しなければならず、検察庁は送致を受けてから24時間以内に裁判所に対し勾留請求をしなければならないことになっています。</p><p>マスコミでは検察庁への送致を送検と呼んでいるのですが、これは法律上の用語ではないようです。</p><p>また、容疑者という言い方をマスコミはしていますが、これも法律上の用語ではないということです。</p><p>刑事訴訟法や実務では、被疑者と呼ばれています。</p><p>刑事裁判において、犯罪が行われた場合には必ず犯人を発見しなければならないことと、被告人であっても人権を充分に保障しなければならないことが求められています。</p><p>これは、被疑者の段階でも同様とされ、警備員は犯罪の現場に遭遇した際に、犯罪人の人権を阻害することなく対処しなければならないことになっています。</p><p>唯一の証拠が自白である場合には、有罪を認めることはできないとされた日本国憲法第38条3項、そして刑事訴訟法第319条1項に規定があります。</p>]]>
        
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    <title>DNA鑑定の方法</title>
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    <published>2009-03-16T02:57:12Z</published>
    <updated>2009-03-30T03:06:30Z</updated>

    <summary>dna</summary>
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        <![CDATA[<p>DNA鑑定とは、刑事訴訟法により、人の細胞内に存在するＤＮＡの塩基配列を鑑定対象として個人識別を行うもの、と定義されています。</p><p>また、ポリグラフ検査は、被検者に被疑事実等に関連する質問を関連のない質問を関連のない質問に交えて答えさせ、その際の複数の生理的変化をポリグラフに記録させるものと定義されています。</p><p>捜査機関による捜査に一定の歯止めをかけることにより冤罪を予防しようという試みがあるようです。</p><p>日本の場合、日本国憲法、そして刑事訴訟法における自白法則と補強法則の採用が冤罪防止に一定の役割を果たしていると言われています。</p><p>自白法則とは、拷問や脅迫などにより引き出された任意性のない自白は証拠とすることができないという原則（日本国憲法第38条第2項、刑事訴訟法第319条1項）です。</p><p>また、補強法則は、自白を証拠として偏重すると過酷な取り調べによって虚偽の自白が引き出され、冤罪が発生する恐れがありますから、自白だけによって被告人を有罪とすることはできないという原則（日本国憲法第38条第3項、刑事訴訟法第319条第2項）です。</p><p>刑事訴訟法上も心神喪失と言う概念があり、被告人が心神喪失になった場合は、公判が停止されます（刑事訴訟法314条）。</p><p>被告人の心神喪失が恒久的なもので回復の見込みがない場合は、公判が打ち切られるということです。</p><p>なお、ここにおける心神喪失は被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をすることのできる能力を欠く状態をさすもので、その意味内容は刑法上の心神喪失と必ずしも同一ではありません。</p><p>会話、文字、点字、あるいは手話などのコミュニケーション能力を一切もたない者は、刑法上心神喪失となるわけではありませんが、刑事訴訟法上は心神喪失となる場合があります。</p><p>刑事訴訟法第36条、第37条は、被告人に対する国選弁護制度を保障していますが、捜査段階での国選弁護人の付与、捜査段階での被疑者に対する弁護人の接見は義務付けてはいません。</p>]]>
        
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    <title>刑事訴訟法の公判</title>
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    <published>2009-03-16T02:57:11Z</published>
    <updated>2009-03-30T03:06:30Z</updated>

    <summary>kouhan</summary>
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        <![CDATA[<p>公判におきましては、検察官と被告人とを訴訟の主体と位置付け、充分な主張・立証、そして反論・反証の機会を保障し、裁判所・裁判員は公平な第三者としての判断者という立場になり当事者主義訴訟構造が採用されています。</p><p>このような基本構造を維持しながら、刑事訴訟法の目的を実現するためにはどのようにすれば良いのかという課題があります。</p><p>刑事訴訟法を学ぶにあたって、また実践するにあたっては、常に問題意識を持っていることが肝心です。</p><p>憲法第31条は、「何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」と規定しています。</p><p>ですから、犯罪が行なわれたことを理由に犯人を逮捕したり、刑罰を科したりするには、その手続きを定めた法律が必要となり、それが刑事訴訟法なのです。</p><p>刑事訴訟法の演習書・判例集は、真実発見と人権保障の対立があり、学びやすい科目とされています。</p><p>判例と実務を意識して、取り組むことが大切です。</p><p>ともすれば、現場感覚が欠如した変な答案を書いてしまう傾向がありますが、判例の事例を中心に問題演習をしていきますとそのようなおそれはなくなってくることでしょう。</p><p>新司法試験では、択一試験が課されますから、手続きの細かい条文も押さえておかなければなりません。</p><p>どのあたりに何が書いてあるかという条文構造を理解しておくようにしましょう。</p><p>現行の刑事訴訟法は当事者主義的訴訟構造を採用していますが、訴追者たる検察官と被告人およびそれに準じる被疑者は対等な当事者として扱われています。</p><p>しかし、検察官と被告人・被疑者とでは法律知識、資料収集の能力等で大きな差があります。</p><p>ですから、弁護人依頼権は被告人・被疑者の権利を保護し、実質的当事者主義をはかるために非常に重要な権利であり、弁護人は被告人・被疑者の単なる訴訟代理人にとどまらず、保護者としての役割をも果たしています。</p><p>これにより被疑者・被告人は、実質的に十分で有効な弁護を受けることができます。</p>]]>
        
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    <title>起訴状一本主義について</title>
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    <published>2009-03-16T02:57:10Z</published>
    <updated>2009-03-30T03:06:30Z</updated>

    <summary>ippon</summary>
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        <![CDATA[<p>犯罪行為を行った犯人に対して処罰が下されるのは、法治国家として当然の仕組みです。</p><p>しかし、犯罪があったことが事実なのかを判断し、その犯罪に対してどう処罰を下すのかは、公平な立場である裁判所の判決によるものとされています。</p><p>この刑事裁判の一連の手続を刑事訴訟と呼んでいます。</p><p>刑事訴訟をどのように定めるべきかは、刑事訴訟法、そして最高裁判所の刑事訴訟規則が規定しているのです。</p><p>起訴状一本主義とは、公訴提起に際しては起訴状だけを提出し、証拠を提出してはならないとする原則（刑事訴訟法256条6項)です。</p><p>事件を担当する裁判官に対してあらかじめ被告人を真犯人と決め付ける予断を与えてはならないという、予断排除の原則と有機的に結びついています。</p><p>万一、起訴状以外の証拠が裁判官の目に触れることがありますと、その刑事訴訟は終了することになります。</p><p>それは、ひとたび予断を抱いた裁判官の記憶を消し尽くすわけにもいかないからとされています。</p><p>刑事もののドラマなどでは警察犬が犯人の臭いを追って逮捕に至る話がありますが、警察犬による臭気選別というものがあります。</p><p>これは、刑事訴訟法の定義によりますと、犯行現場に遺留された物から犯人の体臭を採取し、指導手がこれを警察犬に嗅がせ、一定距離離れた台の上に置いてある複数物件の中から被告人の体臭の付着している物件を選別して持って来させるという方法によって被告人と犯人との同一性を立証しようとするものです。</p><p>刑事訴訟法は、この他に準現行犯逮捕（同法212条2項、213条）と緊急逮捕（同法210条）を規定していますが、これらは、日本国憲法が認める例外は現行犯逮捕だけであるのに、これ以外の例外を認めるものであって違憲の疑いがあるとの指摘もあるようです。</p><p>判例は、現行の緊急逮捕は日本国憲法33条の趣旨に反するものではないとしています。</p><p>公訴の提起において、検察官の訴追裁量を認めながら、その妥当な裁量権の行使のための方策を予定しているということです。</p>]]>
        
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    <title>刑事訴訟法の目的</title>
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    <published>2009-03-16T02:57:09Z</published>
    <updated>2009-03-30T03:06:30Z</updated>

    <summary>mokuteki</summary>
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        <![CDATA[<p>日本国憲法33条によりますと、何人も現行犯としての場合以外は、裁判官（権限を有する司法官憲）が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されないとあります。</p><p>刑事訴訟法は、これを受けて、逮捕状に基づく逮捕（通常逮捕、同法199条）、そして現行犯逮捕（同法212条1項、213条）の手続を規定しています。</p><p>刑事訴訟法では、刑事事件において、事案の真相を解明し、刑罰法令を適正・迅速に適用実現することを目的としています。</p><p>しかしながら、真相解明と言いましても、それは人間によって営まれる制度ですから、おのずと限界があると考えられています。</p><p>刑事手続において重要なことは、国家の権限行使が行き過ぎて、個人の自由を不当に侵害することのないように配慮することです。</p><p>そのため、犯罪捜査におきましては、捜査機関による裁量的な活動を認めながら、個人のプライバシーを保護するために強制処分は中立・公平な第三者である裁判官によって発付された令状によることと定められています。</p><p>死刑に関する刑事訴訟法では、第479条に、「死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。</p><p>」、とあります。</p><p>また、死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止するとあり、規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできないことになっています。</p><p>刑事訴訟法第217条では、500円以下の罰金または拘留もしくは科料に当る罪につきましては、犯人の住居または氏名が明らかでない場合、また犯人が逃亡する恐れがある場合のいずれかに限って逮捕が許されています。</p><p>また、現行犯逮捕が制限される刑法上の軽微な犯罪は、次のようになっています。</p><p>○騒擾罪における不和随行。</p><p>○多衆不解散（首魁を除く）。</p><p>○過失建造物等侵害。</p><p>○過失往来危険（業務上の場合は除く）。</p><p>○偽造通貨収得後知情行使（その名価の３倍が8000円を超える場合を除く）。</p><p>○ 富くじ授受。</p><p>○変死者密葬。</p><p>○ 過失傷害（業務上、重過失は除く）。</p>]]>
        
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    <title>略式命令とは</title>
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    <published>2009-03-16T02:57:08Z</published>
    <updated>2009-03-30T03:06:30Z</updated>

    <summary>ryakusiki</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.keiji-soshou.com/">
        <![CDATA[<p>昭和23年は、第二次世界大戦終結後でGHQの支配下にあり、刑事訴訟法の制定にあたりアメリカ型の採用がGHQから示唆されたそうです。</p><p>昭和21年に制定されていた日本国憲法には、戦前・戦中の治安維持法下での弾圧への反省から、31条から40条までの10ヶ条にもわたり刑事訴訟法関連の条文が規定されていました。</p><p>刑事訴訟法の制定の際に、刑事訴訟法は条文が多いから、制定までに時間がかかり、憲法よりも制定が遅れることになりまいた。</p><p>略式命令（刑事訴訟法461条）、検察官が略式命令を請求することにより略式手続きが開始され、裁判所が適法かつ相当と認めますと略式命令を発することができます。</p><p>略式手続きは公開の法廷での審理を省略して、公判手続きを経ないで書類だけで審理を済ませてしまう、一定の財産刑を科す簡易な手続きとなっています。</p><p>ただし、この場合、被疑者に略式手続きによることに異議がないこと、簡易裁判所に土地管轄だけでなく事物管轄があることが必要となっています。</p><p>憲法34条前段は、身体拘束された被疑者の弁護人依頼権を保障しています。</p><p>また、憲法37条３項は被告人の弁護人依頼権を保障しています。</p><p>刑事訴訟法は、さらに被疑者の身体拘束の有無を問わず弁護人選任権を有すると規定しています（30条１項）。</p><p>刑事訴訟法では321条以下に伝聞証拠であってもこれを証拠とすることができる例外的な場合に関する規定を設けています。</p><p>これら例外のなかでは、原供述者に対する証言ができない場合には、一定の要件のもとで伝聞証拠であっても証拠能力を認めています。</p><p>その中でも、裁判官や検察官の面前における供述につきましては、通常の場合よりも要件が緩和されています。</p><p>逮捕の理由とは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由、と刑事訴訟法に定義されています。</p><p>また、勾留は、被疑者または被告人の身柄を拘束する裁判とその執行を言います。</p><p>また、別件逮捕というのは、刑事訴訟法によりますと、本件について取り調べる目的で逮捕の理由もない軽微な別件で逮捕する場合を言います。</p>]]>
        
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